* * 小児慢性特定疾病 * *
子どもの慢性疾患のうち、小児がんなど特定の疾患については、治療期間が長く、医療費負担が高額となります。都道府県、指定都市および中核市が主体となって、児童の健全育成を目的として、疾患の治療方法の確立と普及、患者家庭の医療費の負担軽減につながるよう、医療費の自己負担分を補助するものです。
◆対象疾患群
悪性新生物・慢性腎疾患・慢性呼吸器疾患・慢性心疾患・内分泌疾患・膠原病・糖尿病・先天性代謝異常・血液疾患・免疫疾患・神経・筋疾患・慢性消化器疾患・染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群・皮膚疾患
小児慢性特定疾病医療費制度の対象となる疾病は722疾病です。(H29年4月1日現在)
※詳しい対象疾病は、下のリンクから小児慢性特定情報センターをご覧ください。
小児慢性特定情報センター→★
対象年齢は、18歳未満の児童で治療が終了した場合は5年間で対象からは除外されますが、引き続き治療が必要であると認められた場合は、20歳まで対象となります。
申請に必要な書類等は、下記の通りですが、詳しくは各市区町村へお問い合わせください。
①診断書(医療意見書)
②申請書(小児慢性特定疾病医療費支給認定用)
③公的医療保険の被保険者証のコピー
④市町村民税の課税状況の確認書類
⑤世帯全員の住民票の写し
・・・・・以下該当者・・・・
⑥加入保険に応じた追加書類
⑦重症患者認定申請書兼診断書
(身体障害者手帳等のコピー)
発症時の年齢が19歳以上の場合は、成人の患者さんと同様、高額医療制度の適応になります。各市区町村の窓口、または国保組合へ申請してください。
※厚生労働省 小児慢性特定疾患治療研究事業の概要HP 参考