* * ~特別児童扶養手当~ * *

 

20歳未満の障害児を養育する父母または養育者に対して支給される手当です。肢体不自由だけでなく、小児がんが原因で、日常生活を送るうえで大きな障害を抱えている場合も認められることがあります。障害状況に応じて1級、2級に規定されていて、月額手当は1級が50,050円、2級が33,330円です。(料金は改定されることがあります)

受給資格が認定されると、申請月の翌月分から、毎年4月、8月、12月に各月の前月分までの手当が支給されます。この手当には所得制限があります。受給者(申請者)の所得や、受給者の配偶者・扶養義務者の所得が、政令で定める額以上であるときは、支給されません。(所得が制限額以下になった年の翌年の8月分から支給されます)申請する場合は、住所のある市区町村の窓口で申請書をもらい、医師に記入してもらった後、提出します。

患者さんの容態がよくなり、日常生活がほぼもとどおり送れるようになった場合は、支給がは継続できません。また承認日以前の手当金はもらえないので、告知後早めの手続きをおすすめします。詳しくは各区市町村へお問い合わせ下さい。

※東京都福祉保健局 東京都心身障害福祉センターHP 参考

 

 

* * ~優遇制度~ * *

 

手当証書をお持ちの方には優遇制度がある自治体もあります。

 

水道・下水道料金の減免等

●お問い合わせ先 23区   東京都水道局各営業所

         市町村 東京都水道局サービスステーション

             各市役所、町村役場

 

粗大ごみ等廃棄物処理手数料の免除

●お問い合わせ先 23区   各区清掃事務所

         市町村 各市役所、町村役場