* * ~児童育成手当~ * *

障害手当 [東京都]

 

心身に障害のある20歳未満の児童を養育しているかたに対して支給される手当です。治療後日常生活を送るうえで大きな障害を抱えた場合も認められることがあります。

身体障害者手帳1・2級程度、愛の手帳1度から3度程度、脳性まひ、進行性筋萎縮症。

 受給資格が認定されると、申請月の翌月分から、毎年2月、6月、10月に各月の前月分までの手当が支給されます。しかし、この手当には所得制限があり、一定以上の年収がある場合は支給されません。また子どもが児童福祉施設等に入所しているときも支給されません。

詳しくは各区市町村へお問い合わせ下さい。

 

子ども1人につき 15,500円(平成24年度)