* * 〜障害児福祉手当~ * *

 

からだまたは精神に重度の障害を抱えている20歳未満のお子さんに対して支給される手当です。障害の程度としては、①身体障碍者手帳1級および2級の一部、②愛の手帳1度および2度の一部、③上記と同等の疾病、精神障害と同程度、とされています。

受給資格が認定されると、申請月の翌月から、毎月2月、5月、8月、11月に各月の前月分までの手当が支給されます。手当の月額は14,180円です。(平成24年度 東京都の場合)

この手当には所得制限があります。受給者(申請者)の所得が所得制限を超える場合や、受給者の配偶者・扶養義務者の所得が所得限度額以上であるときは、支給されません。(所得が制限額以下になった年の翌年の8月分から支給されます)

申請する場合は、住所のある市区町村の窓口で申請書をもらい、医師に記入してもらい提出します。治療が終了し、からだの機能が回復すれば手当の受給は継続できなくなります。

詳しくは各区市町村へお問い合わせ下さい。

※東京都福祉保健局 東京都心身障害福祉センターHP 参考